よくあるご質問

 

Q.まずは個人で許可を取得し、軌道に乗れば会社を設立しようと考えていますが、古物商許可は名義変更がで  きますか?

  A.いいえ。個人で取得した許可を法人名義に変更することは出来ませんので、新たに設立した法人名義で再度許可を
  取得しなければなりません。また法人の代表者が個人で古物商許可を得ていたとしても、法人としての古物営業をする
  ことは出来ません。

Q.営業所は必要ですか?

  A.はい。店舗を構えずに自宅の一室でインターネット等を利用して営業する場合でも、パソコンを置いてある場所が
  営業所となります。

Q.更新はありますか?

  A.いいえ。現状の古物営業法では許可の更新はありませんので、取消とならない限り許可は有効です。

Q.申請は本人がいかなければダメですか?

   A.いいえ。申請は代理人でも可能です。ただし許可証の受領は申請人以外の者は出来ませんので、必ず一度は警察署
   に足を運んでいただく必要があります。

Q.許可を得た営業所以外では取引できませんか?

   A.いいえ。許可の内容が行商をする事となっていれば、営業所以外での取引は可能です。ただし制限がありますので
   詳しくは『行商とは』をご覧ください。

Q.許可取得までの期間はどれくらいですか?

   A.申請から許可するかどうかを決める標準処理期間は40日以内と定められています。ただし40日以内で各都道府県
   警察の実情に応じた期間となりますので、早い所で2週間ほどで許可がおりる場合もあります。

Q.申請する品目ごとに申請手数料19,000円が必要ですか?

   A.いいえ。申請する品目数に関わらず申請手数料は19,000円です。

Q.申請はどこの警察署にするのですか?

   A.営業所の所在地を管轄する警察署に申請します。

Q.ホームページ利用取引とはどのようなものですか?

   A.古物に関する情報をインターネット上で公開し、メールや電話等で相手方と対面せずに取引を行う場合がホームペ
   ージ利用取引にあたりますので、そのような場合は当該ホームページのURLの届出が必要です。

Q.インターネットオークションを利用する場合もURLの届出が必要ですか?

   A.いいえ。URLが無造作に割り当てられ、そのURLが反復継続して利用できない場合は届出が不要ですので、一
   般的なインターネットオークションで古物の売買をする場合は届出の必要はありません。

 


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