行商とは

営業所外での古物取引の制限

古物の受取は自身の営業所又は取引の相手方の住所若しくは居所でなければ行ってはいけません。
これは露店等、上記以外の場所での取引では古物法が定める義務(相手方の確認等)の履行が果たされない可能性が高まる為です。

一方、古物の販売については受取時と異なり場所の制限はありませんので、露店や一時的に借りたテナント等でも販売は可能です。


上記のいずれにせよ、営業所以外での古物の取引を行う場合は、古物商許可が『行商する』となっていなければなりません。また従業員等に行商をさせる場合は行商従業者証を携帯させなければなりません。


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