必要書類


法定書類

申請内容や管轄警察署問わず必ず添付をしなければならない書類 です。
個人で申請者が管理者を兼ねる場合や、法人で役員が管理者を兼ねる場合に重複する書類に関しては1部のみの提出で構いません。

  個人での申請 法人での申請 当所で取得及び作成可能なもの
申請書(別記様式第1号1~3) 必要 必要 当所にて作成致します。
略歴書(過去5年間の職歴) 申請者本人と管理者のものが必要 役員全員と管理者のものが必要 職歴をお伺いし当所にて作成致します。
住民票 同上 同上 当所にて取得致します。
誓約書 同上 同上 当所にて作成致します。
登記されていないことの証明書 同上 同上 ※令和1年12月14日以降は不要
市区町村発行の身分証明書
同上 同上 当所にて取得致します。
法人登記事項証明書 必要 当所にて取得致します。
定款の写し 必要 お客様にてご用意をお願いします。


公的書類取得の注意点

住民票
市町村役場で取得します。必要な範囲は申請者のみですので、世帯の一部のみ(抄本)の写しで大丈夫です。
ただし、必ず本籍が記載されているものが必要です。普通に請求すると本籍省略で出てきますので注意しましょう。


身分証明書
免許証や保険証の事ではなく、『禁治産者(被後見人)、準禁治産者(被保佐人)、破産者でない事を証明』する公的な書類で、本籍を置いてある市区町村役場で取得します。


登記されていない事の証明書
※令和1年12月14日施行の『成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律』によって、不要となりました。
法務局で取得
します。窓口で発行出来るのは各都道府県の本局のみです。支局では発行できませんのでご注意ください。遠方の場合は東京法務局に郵送請求する事もできますが、請求してから手元に届くまで早くとも1週間程度は必要です。
また、請求書には証明する事項が何種類かありますが、古物商許可の欠格事由に被補助人や任意後見は含まれていませんので、『後見・保佐を受けていないことの証明』のみで大丈夫です。
登記されていない事の証明書は、証明を受ける方の欄に記載した内容がそのまま証明書として発行されますので、記載した住所等に誤りがあれば、そのまま証明書として出てきてしまいます。誤った内容の証明は当然使い物になりませんので、必ず住民票を確認して、住所、本籍共に住民票の通り記載しましょう。





ケースにより必要となるもの

取り扱う品目や管轄警察署により提出を求められる可能性がある書類です。
当事務所では事案によりこのような書類が増える場合でも追加料金は発生いたしません。

  必要となる可能性があるケース 具体例等
申請者の顔写真
営業所の所有権を証する書面 賃貸借契約書や不動産登記簿等
営業所の使用承諾書 営業所の所有権者が申請者でない場合
営業所の見取り図・周辺図 手書きで簡易なものでも可
保管場所の所有権を証する書面 自動車を取扱う場合 賃貸借契約書や不動産登記簿等
保管場所の使用承諾書 自動車を取扱う場合かつ保管場所の所有権者が申請者でない場合
保管場所の見取り図・周辺図 自動車を取扱う場合 手書きで簡易なものでも可
URLの使用権を証する書面 ホームページを用いて古物取引をする場合 ドメイン取得時の書面やドメイン検索サービス等の検索結果
その他誓約書や理由書等 事案による



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