買取時の本人確認

相手方の確認が必要な取引

買取をする場合において対価の総額が一万円を超える場合は全てにおいて相手方の確認義務があります。ただし、対価の総額が一万円未満の場合でも下記のものについては相手方の確認をしなければなりません。

  • ゲームソフト
  • 自動二輪車及び原動機付自転車(ネジ、ナット以外の部品も含む
  • 書籍
  • CD、DVD

古物商が販売する場合は原則相手方の確認義務はありません取引の記録義務があるケースがあります。
 ※ただし、200万円を超える貴金属類に関しては犯罪収益移転防止法により自身が販売する際でも本人確認が必要です。

 

確認方法

1.対面取引の場合
 対面した相手方から買取をする場合の相手方の確認手段は、下記の何れかの方法で行わなければなりません。

ア.相手方から運転免許証や健康保険証等の資料の提示を受けること。

 イ.相手以外の第三者で相手方の身元を確かめるに足りる者に問い合わせをすること。

 ウ.相手方に目の前で『住所、氏名、職業、年齢』を記載して貰った書面の交付を受けること。
   ※住所氏名等を記載する際にメモを見たり、迷っている素振りがあり不審な点がある場合は、更に運転免許証等の交
    付を受け確認をしなければなりません。   

当所にご依頼いただいた方には無料で買取証明書の雛形をお付けしておりますので、本人確認の際にご利用ください。


2.非対面取引の場合
 インターネットを介しての取引等で、直接対面しない相手方から買取をする場合の相手方の確認手段は、下記の何れかの方法で行わなければなりません。
インターネットオークションで仕入れをする際も相手方の確認義務は発生しますが、出品者から住民票や印鑑証明書の送付を受ける事は現実的ではない為、反復継続して取引をしない個人から買取をする場合は、下記オのいずれかの方法が最も現実的な方法かと思われます。

※具体例や注意点は下記警視庁の非対面取引における確認の方法をご参考下さい。
 ⇒警視庁(外部サイト)

ア.相手から住所等が記された電子署名を行ったメールの送信を受けること。

 イ.相手方から地方公共団体情報システム機構が発行した電子証明書と電子署名を行った住所、氏名、職業及び年齢に係
   る電磁的記録の提供を受けること。

 ウ.相手方から特定認証業務を行う署名検証者が発行した電子証明書と電子署名を行った住所、氏名、職業及び年齢に係
   る電磁的記録の提供を受けること。

 エ.相手から印鑑証明書と登録した印鑑を押印した書面の交付を受けること。

 オ.相手の住所に本人限定受取郵便等を送付して、その到達を確かめること。
   ※到達を確かめるとは具体的には次のような方法です。
   ①送付した本人限定受取郵便等を古物と同封で返送させる方法
   ②本人限定受取郵便等により受付票等を送付し、その受付票等を古物と同封で返送させる方法
   ③本人限定受取郵便等に受付番号等を記載して送付し、その受付番号等を電話、電子メール等により連絡させる方法
   ④本人限定受取郵便等で往復葉書を送付し、その返信部を送付させる方法
   ⑤本人限定受取郵便等で梱包材を送付し、その梱包材で梱包して古物を送付させる方法
  
 カ.相手に、本人限定受取郵便等により古物の代金を送付する契約を結ぶこと。

 キ.相手から住民票の写し等の送付を受け、そこに記載された住所宛に簡易書留等を転送しない取扱で送付し、その到達
   を確かめること。

 ク.相手から住民票等の送付を受け、そこに記載された本人名義の預貯金口座に古物の代金を入金する契約を結ぶこと。

 ケ.相手から本人確認書類(運転免許証、国民健康保険者証等)のコピーの送付を受け、そこに記載された住所宛に簡易
   書留等を転送しない取扱いで送付し、その到達を確かめ、あわせてそのコピーに記載された本人名義の預貯金口座等
   に代金を入金する契約を結ぶこと。

 コ.IDとパスワードの送信を受けること等により、相手方の真偽を確認するための措置を既にとっていることを確かめる
   こと

 サ.相手方から運転免許証、国民健康保険被保険者証等の異なる身分証明書のコピー2点又は、身分証明書等のコピー1点
   と公共料金領収書等(コピーも可)の送付を受け、そこに記載された住所宛に簡易書留等を転送しない取扱いで送 
   付して、その到達を確かめること。

 シ.古物商が提供したソフトウェアにより、相手方から運転免許証等の身分証明書を撮影した画像の送信を受け、そこに
   記載された住所宛に簡易書留等を転送しない取扱いで送付して、その到達を確かめること。

 ス.相手方から運転免許証等のICチップ情報(住所、氏名、年齢、生年月日)の送信を受け、当該情報に記録された相手
   方の住所宛に簡易書留等を転送しない取扱いで送付して、その到達を確かめること。

 セ.古物商が提供したソフトウェアにより、相手方から容貌を撮影した画像の送信を受け、及び運転免許証等の本人確認
   書類(写真付のもの)の画像の送信を受けること。

 ソ.古物商が提供したソフトウェアにより、相手方から容貌を撮影した画像の送信を受け、及び運転免許証等の写真付身
   分証明書等のICチップ情報(写真を含むもの)の送信を受けること 。


 上記のいずれかの方法により本人確認を行った場合、相手方に対してIDとパスワードや会員番号等を付与し、2回目以降はその情報等の提供により本人確認とすることが可能です。




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